ニュースレター第7号

news-2015

News Letter no.07

交通事故の被害にあわれた人にも安心して治療に専念できる環境と情報を提供しています。

ニュースレター第7号
クリックするとPDFでご閲覧できます。

治療を続けていて、患者さんが保険会社から受けるプレッシャーのひとつに「治療費打ち切り」があります。

先日も交通事故でケガをさせられて治療に通っているMさんから、「先生、昨日、交通事故の相手方保険会社から“一般的にはもう治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了しようと思うのですがよろしいですか?”と電話がかかってきたのですが、私はどうしたらいいですか?」と、たいへん戸惑われた様子で相談を受けました。

そこで、私は次のような説明をさせて頂きましたところ、患者さんにたいへん安心して頂くことができました。

  • 治療を打ち切るかどうかを、勝手に相手方保険会社が決めることはできません。
  • 今回の相手方保険会社からのお電話は、「これ以上の治療を続けてはいけない」という強制的なものではなく、「保険会社側としては、治療は治癒ないし症状固定であると判断したため、今後の治療費は払いません。ただし、後で治療が必要であったと分った時は、その分は後で払います。」という意味であると理解しておいてください。
  • そして、Mさんの場合、この3カ月で治療効果が上がっているので、治療は継続するべきです。

当院では、交通事故の被害者の患者さんが初回に来院された際、痛みのある部位を詳しくお聴きして、詳細にカルテにまとめていくようにしています。
そして、例えば、初回の診察では「首と肩と腰と足首」に痛みが生じていたものの、治療を続けていく中で肩と足首は治癒したと確認できた場合、治療部位を減らしていきます。

そして、相手方保険会社には、「交通事故の直後は、首と肩と腰と足首に痛みが生じていましたが、3カ月継続して治療を続けた結果、肩と足首は治癒しましたが、首と腰にはまだ少し痛みが残っています。治療効果は出てきていますので、もうしばらく継続した治療を続ける方が良いと思います。」 と説明することで、相手方保険会社も納得して治療を継続できるようになりやすいのです。

ちなみに、交通事故の治療の場合、原則6ヶ月間の治療経過後、症状の変化や改善の期待が薄いもの(症状固定)に対して、治療を終了して後遺症の申請を行うことになりますが、最初の診察で痛みの出ている部位や症状を詳細に記録しておかないと後遺症が認定されにくくなります。

当院では、6ヶ月後に症状が固定してしまった場合の後遺症認定のことも考慮した診察と治療記録に努めています。

交通事故には人生の中で何回も出会うものではないかもしれませんが、毎年日本中で84 万件程度の交通事故が発生してしまっています。もしかしたら、知らないところでお知り合いが交通事故の被害に合われているかもしれません。
お知り合いが交通事故の被害者にあわれたら、このニュースレターをお渡し頂きたく思います。少しでも安心して治療に専念して頂くことに貢献できたらと思います。

なお、当院では弁護士事務所を含め、自動車整備・修理会社や損害保険会社と提携しており、必要に応じて専門家をご紹介させて頂き、交通事故の被害にあわれた方をトータルでサポートさせて頂いています。
例えば、交通事故の被害や適正な慰謝料に関することを、無料で弁護士に相談して頂くことかが可能です。

身体の治療以外のことをお気軽にご相談ください。 まつさか整骨院を、今後ともよろしくお願いします。

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