newsletter第6号

news-2015

News Letter no.06

交通事故の被害にあわれた人にも安心して治療に専念できる環境と情報を提供しています。

クリックするとPDFでご閲覧いただけます。

みなさんご存知ですか?
交通事故の被害にあわれて来院される患者さんから最も多く寄せられるご質問は、 「どのぐらいの頻度で、どれぐらいの期間、通院したらいいのですか?」 です。

私はこうしたご質問に対して、次のように情報提供しています。

ケガの状況にもよりますが、平均の通院期間は3~6カ月程度です。長い人では1年以上かかる場合もあります。
そして、通院の頻度は、可能であれば毎日でも構いません。その方が痛みの回復が早いからです。そして、通院費は全額、相手方保険会社が負担してくれます。

交通事故では、被害者である患者さんの肉体的、精神的、社会的負担を慰謝料というかたちで相手方保険会社から保障されます。
通常、半年通院されたら、半年分の慰謝料を受け取れるように考えがちですが、実は保険会社は「10日通院で1ヶ月通院した」と算定するようになっています。

【例1: 3ヶ月間に30日通院した場合】

30日×3=90日 90日÷30=3ヶ月の計算から、3ヶ月分の慰謝料が出ます。

【 例2: 6ヶ月間に30日通院した場合 】

30日×3=90日 90日÷30=3ヶ月の計算から、3ヶ月分の慰謝料が出ます。つまり、6ヶ月通院したのに3ヶ月分の慰謝料しか出ないことになります。

よって、適正な月数慰謝料を保障してもらうには、整骨院へ月平均10日通院することを目安にされるとよいと思います。

なお、交通事故でのケガが治るまで通院できるのがベストですが、治療していくにあたり、症状が変わらない場合、「症状固定」として交通事故の相手方保険会社が「後遺症認定」という制度で保障してくれる場合があります。
後遺症認定をもらうときにも整形外科医院でのレントゲン撮影が重要な書類になってきます。また、後遺症認定は最低6ヶ月の通院が必要となります。

交通事故には人生の中で何回も出会うものではないかもしれませんが、毎年日本中で84万件程度の交通事故が発生してしまっています。もしかしたら、知らないところでお知り合いが交通事故の被害に合われているかもしれません。
お知り合いが交通事故の被害者にあわれたら、このニュースレターをお渡し頂きたく思います。少しでも安心して治療に専念して頂くことに貢献できたらと思います。

なお、当院では弁護士事務所を含め、自動車整備・修理会社や損害保険会社と提携しており、必要に応じて専門家をご紹介させて頂き、交通事故の被害にあわれた方をトータルでサポートさせて頂いています。
例えば、交通事故の被害や適正な慰謝料に関することを、無料で弁護士に相談して頂くことかが可能です。

身体の治療以外のこともお気軽にご相談ください。 まつさか整骨院を、今後ともよろしくお願いします。

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